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うつ病悪化による自殺と安全配慮義務


(事件概要)
22年6月3日から8月31日 Kが、うつ病、適応障害の病名で89日間の病気休暇
職場復帰してから約半年後の異動
23年4月1日付 AセンターB係の業務主任として勤務
指導係であった業務主任のCから暴行(パワハラ)
同年12月14日 E所長に対し、体調が思わしくない旨申出
同月15日 F1医師作成の診断書を提出
診断書「90日程度の加療及び自宅療養が適切といった旨が記載」

うつ病を悪化させて自殺したなどとしてKの両親Xらが、Y市に対し
安全配慮義務違反の債務不履行または国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払いを求めた。

国家賠償法1条1項 :公務員が故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた時、国又は公共団体がこれを賠償する。

(争点)
(1) パワハラの存否
訴えは一貫しており、裏付けるパソコンに保存された写真、録音等も存在
十分信用に値する。

(2) 安全配慮義務違反の成否
職場環境調整義務として、良好な職場環境を保持する義務
パワハラの訴えがあったときに、
調査し、
指導、
配置換えなどを含む適切な措置を講じるべき義務を負う。

本件)
Kのパワハラの訴えに適切に対応しなかった。
違反したものというべき

(3) 死亡との間の相当因果関係の有無
EがKから自殺念慮(死にたい)を訴えられた直後に主治医や産業医等に相談をして適切な対応をしていれば、Kがうつ病を増悪させ、自殺することを防ぐことができた蓋然性(確実性)が高かったものというべき
既往症があったとしても、素因(原因)として考慮すべきであっても、相当因果関係があるかどうかは別問題

(4) 損害の内容及び額
慰謝料2,000万円
逸失利益3,799万3,337円

(5) 過失相殺等の可否
うつ病の既往症による脆弱性(もろくて弱い性格)が重大な素因となっていることも明らか
Xらは、両親として、不安定な状況や病状悪化等について認識していたことが認められる。
主治医等と連携を取るなどして、Kのうつ病の症状が悪化しないように配慮する義務
合計7割としてこれを減ずることが相当


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