基礎疾患を有する従業員の心停止による死亡と業務起因性
(考察)
どんな形であっても業務起因性を認める状況が出来ている気がします。今後の判例も気になるところです。
(事件概要)
Kが心停止により死亡
Kの妻であるXが、Kの死亡は過重な労働に従事したことが原因であって業務に起因するものであると主張
宮﨑労働基準監督署長に対し、労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料の請求ならびに労災就学など援護費の申請を行った。
本件各不支給処分を受けた。
その取り消しを求めた事案
(判決)
Kの職場において発症前6か月以前から平均して2時間を超える時間外労働が恒常化
1週間という短期間内に、出張が3回断続的に行われており、
出張先は、大口の取引先で本件クレームにかかる商品を販売した相手方であった。
基礎疾患として
Kにブルガダ症候群が存在
心室細動によって引き起こされた可能性が否定できない。
誘因の有無やその程度とは無関係に発症し得るものであるとしても、
本件発症はKが従事していた業務に内在する危険が現実化したものと評価するに十分
Kの業務との間に相当因果関係を認めることができる。
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