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業務中の事故における従業員に対する損害賠償請求の範囲


(考察)
自動車事故について企業側が従業員に求めることのできる範囲は3割程度であると考えておいた方が良い気がする。

(事件概要)
平成25年5月○日 Xは、Y社従業員の指示によりY社車両を運転
B㈱営業所の駐車場でD工業の停車中の車両に衝突
同損傷による修理代金額は、Y社車両につき8万698円
相手方車両につき38万2,299円
同年7月25日  XはD工業に対して相手方車両にかかる損害額全額を支払った
Y車両にかかる上記損害額はYに対して支払われていない。

XがY社の業務を執行中に起こした物損交通事故
Xが、相手方車両の所有者に賠償金38万2,299円を支払った。
① 本訴同賠償額の支払いをY社に対して求めた。

Y社が、Xが起こした本件事故によりYが所有する車両が損傷したと主張
② 反訴修理代金として8万698円及び、これにかかる遅延損害金の支払いを求めた。

(争点)
(1) 労働者が交通事故の相手に対して損害賠償を履行した場合、逆に使用者に対して求償できるのか
被用者がその事業の執行につき第三者に対して加害行為を行ったことにより被用者(民法709条)及び使用者(民法715条)が損害賠償責任を負担した場合、当該被用者の責任と使用者の責任とは不真正連帯責任の関係にある。

民法709条(不法行為による損害賠償) :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法715条(使用者等の責任) :ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」とは?
弁済以外で絶対効の規定が適用されない連帯債務のことを不真正連帯債務といいます。
例えば、Dに対してABCが30万ずつ合計90万円の連帯債務を負担しているとします。
この時連帯債務では、DがAだけに対して「30万円は支払わなくていい」と免除した場合、BCもこの30万円に対しては免除されます。
つまり、DがBCに対して請求できる額は60万円になるということです。
しかしこれが不真正連帯債務だった場合には、DがAに対して行った免除はBCには影響を与えず、BCは90万円をDに対して支払わなければならないということ

Y社とXの各負担部分は7対3と認めるのが相当
内容)
① 事故発生の危険性を内包する長距離の自動車運転を予定するもの
② 事故発生前後においても、少なくとも8日間を除きYの業務について稼働するなど業務量も少なくなかった
③ 自動車運転に伴って通常予想される事故の範囲を超えるものではない

(2) 使用者の労働者に対する損害賠償請求権は、信義則上相当と認められる限度に制限されるのか
直接被った損害のうちXに対し賠償を請求できる範囲は、その損害額の3割を限度とする。

(判決)
XからYに対する本訴請求については賠償額の7割相当額について求償権を認める
YからXに対する反訴請求については、Yに生じた損害額の7割につき損害賠償請求権の行使を制限するのが相当




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