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歩合給の計算方法に対する賃金規程の有効性


(考察)
歩合給の計算として、実質上残業代を支給しない計算方法を作成したとしても、明確に区分できるのであれば、合理的であると考えられます。

(事件概要)
Y社との間で労働契約を締結
タクシー乗務員として勤務していたXらが、タクシー乗務員賃金規程における歩合給について、割増金と同額を控除することによって、割増金の支払いを免れているから、
労基法37条1項に違反
公序良俗に反して無効
歩合給から交通費と同額を控除することは、交通費の支払いを免れる
交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張
賃金請求権に基づいて、未払賃金および未払交通費ならびに遅延損害金の支払いを求める。
労基法114条に定める付加金として未払割増金と同一額及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める。

<賃金規則>
平成22年4月改定
① 基本給 :1乗務(15時間30分)当たり1万2,500円
② 服務手当(タクシーに乗務せずに勤務した場合)
乗務しないことにつき従業員に責任のない場合 :1,200円/h
責任のある場合 :1,000円/h
③ 深夜手当
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×0.25×深夜労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.25×深夜労働時間

④ 残業手当
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×1.25×残業労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.25×残業労働時間

⑤ 公出手当
法定外休日
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×1.25×休日労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.25×休日労働時間
法定休日
((基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間))×1.35×休日労働時間
(対象額A÷総労働時間)×0.35×休日労働時間

⑥ 歩合給(1)
対象額A-{割増金(深夜手当、残業手当及び公出手当の合計)+交通費(片道分)×出勤日数(7.75時間ごとに1日分に換算)}

⑦ 歩合給(2)
(所定内揚高-34万1,000円)×0.05(公出揚高は当月の揚高より除外する)

 割増金および歩合給を求めるための対象額(対象額A)
(所定内揚高-所定内基礎控除額)×0.53
+(公出(休日出勤)揚高-公出基礎控除額)×0.62

 所定内基礎控除額 :所定就労日の1乗務の控除額(平日は2万9,000円、土曜日は1万6,300円、日曜祝日は1万3,200円)に各乗務日数を乗じた額
 公出基礎控除額 :公出(所定乗務日数を超える出勤)の1乗務の控除額(平日は2万4,100円、土曜日は1万1,300円、日曜祝日は8,200円)

(判決)
① 本件規定の労基法37条違反の有無
歩合給(1)の算定
割増金を控除する旨を定めた本件規定が、労基法37条に違反することはない。
本件賃金規則における賃金の定めが通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判断することができる。
割増賃金として支払われる金額が労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回ることはない
Xらの請求はいずれも理由がない。

労基法37条
労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるか特に規定していない
労働契約の内容となる賃金体系の設計は、法令による規制及び公序良俗に反することがない限り、私的自治の原則に従い、当事者の意思によって定めることができる。
歩合給(1)の算定に当たって、割M資金相当額を控除する方法は、労働時間に応じた労働効率性を歩合給の金額に反映させるための仕組みとして、合理性を是認することができる。

Y社の乗務員の約95%が加入する労組との間で労使協議を重ね、組合内部での意思決定の過程を経て、協定の締結に至ったものであって、合理性を裏付ける事情と認められる。

② 本件規定の明確区分性の有無
通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条に定める割増賃金に当たる部分とが明確に区分されて定められている。

③ 割増金の金額適格性(労基法37条所定の割増賃金との比較)
対象額Aを総労働時間で女子、これに0.25または0.35を乗じた金額に該当する労働時間を乗ずる旨を定めている。
労基法37条などに定められた割増賃金の額を常に下回ることがないという事が出来る。
Xらが主張する未払いの割増金又は歩合給があるとは認められない。

④ 賃確法6条1項(賃金を退職日までに支払わないと退職日の翌日から遅延利息が掛かる)の適否
労基法114条(付加金)所定の付加金を課すことの可否
未払いの割増金又は歩合給があるとは認められない
遅延損額金及び付加金の請求を棄却

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