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選出不十分の労働者代表者が署名押印した協定書の有効性


(考察)
現在、協定書に関する労働者代表の考え方について厳しく是正されているように思われる。今回の判例でもあるように十分注意する必要が出てきている。

(事件概要)
Y社に雇用されていたXらが、
(1) 労基法に従った割増賃金及び、遅延損害金と労基法114条に基づく付加金の支払いを求める。

平成16年9月以降 XらはYとの間で期間の定めのない労働契約を締結
25年4月以降 X1は課長であり、Yにおいては労基法41条2号の規定する管理監督者として扱われていた。
平成25年3月以前 Yの就業規則においては、1年単位の変形労働時間蛙制を採用することや従業員の給与は別に定める給与規定
G係長が署名押印を行ったものの、投票・挙手などの方法による労働者代表の選出は行われなかった。
23年10月、24年12月 労基署は、Yに対して割増賃金の未払いなどについて勧告・指導
25年3月29日 Yが従前支給していた物価、外勤、現場手当の名称を固定残業手当に変更
労働者代表として署名押印した意見書が添付されていたが、実際には、全労働者の挙手による選出は行われていなかった。

(判決)
Yは、長崎労基署長に対し、一年単位の変形労働時間制に関する協定届を提出しているが、
労基則6条の2第1項所定の手続きによって選出されたものではない者が、Yの労働者の過半数を代表する者として同協定届に署名押印している。
同協定届の存在から、労基法32条の4第1項所定の協定が成立したとの事実を推認することは出来ない。
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No title

サンフリード事件ですね
十分注意しないといけませんね(^.^)
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