休職期間満了の有効性
(考察)
休職期間満了による有効性を実現するにあたり、必要な事項が明記されている判例であると思われる。
(事件概要)
Xが、休職期間満了により退職扱い
求職命令の無効確認、
労働契約上の地位確認、
就労拒絶期間中の賃金・賞与や慰謝料などを請求
(争点)
(1) 本件休職命令の有効性
本件労働契約の債務の本旨に従った履行をすることができる状態にあった。
賃金請求権を失わず、休職期間満了を前提とする自然退職も認められない。
職種や業務内容が特定されていたことを認めるに足りる証拠はない。
↓
Xが配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務提供が可能なときは、履行の提供があったものと認められる余地がある。
① Xが就労することには障害があると考えられるとのY社産業医の意見書
② 対人接触を最小限にするため在宅勤務制度を例外的に適したとしても、社内外との調整や、他の社員との共同作業が必要になることには変わりない
↓
職種などに限定がない事を考慮しても、Y社内における配置転換により労働契約上の債務の本旨に従った履行の提供をすることができるような職場を見出すことは困難
(2) 休職期間満了時の休職事由の存否の主張・立証責任
労働者が復職を申し入れ、債務の本誌に従った労務提供ができる程度に病状が回復したことを立証したとき
↓
雇用契約の終了の効果が妨げられると解するのが相当
(3) 退職手続きの違法性の有無
復職に際しては復職に支障がない旨の医師の診断書を提出するよう求めていたが、それも提出していなかった。
(判決)
Xの請求を棄却
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