社保庁廃止に伴う分限免職処分の取消請求
(事件概要)
A3は、うつ状態により、20年6月から病気休暇を取得し、同年12月10日から休職
A1は、19年4月27日、3か月間棒給の月額の10分の1を減給する懲戒処分
A2は、17年12月27日で、1か月間棒給の月額の10分の1を減給する懲戒処分
日本年金機構職員の社保庁職員からの採用について
懲戒処分を受けたものは採用しない
職務遂行の支障のない健康状態である事
心身の故障により長期にわたって休養中のものについては、回復の見込みがあり、長期的にみて職務遂行に支障がないと判断される健康状態である事
社会保険庁が廃止
国Yの処分行政庁である社会保険庁長官および同東京社会保険事務局長、事務承継者厚生労働大臣が、国家公務員法78条4号に基づいて、
国公法78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)
意に反して降任し、又は免職することができる。
4号 :官制(行政官庁の規定)もしくは、定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
平成21年12月25日付で同月31日限り社保庁の職員であったXらを分限免職(分限は身分保障の限界、本人の意に反して免職)する旨の各処分
(訴え)
本件処分の取消を求める。
国家賠償法1条1項または民法415条に基づく損害賠償
国公法1条1項 :公務員が故意又は過失によって損害を加えた時は国が賠償する責を負う。
民法415条 :債務不履行による損害賠償
(判決)
本件各処分は、国公法78条4号の要件を満たす。
処分権者である社保庁長官などは、最終的な分限免職処分の段階に至るまでに、可能な範囲で、廃職の対象となる官職に就いている職員について、機構への採用、他省庁その他の組織への転任又は就職の機会の提供などの措置を通じて、分限免職処分を回避するための努力を行うことが求められる。
省略①から⑫の取組が行われている。
国公法78条4号の廃職を理由とする分限免職処分に先立って行うべき分限免職回避のための努力を行っていたという事が出来る。
裁量範囲を超え又はこれを濫用してA1及び、A2に対する本件処分をしたという事はできない。
A3における損害賠償請求権
Yが消滅時効を援用したことにより消滅したというべきである。
請求を退けた。
国賠法1条1項に基づく損害賠償請求につき、国賠法4条、民法724条前段に基づく消滅時効を援用
民法724条 :不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
知ったときから3年間行使しないと消滅
A3は、うつ状態により、20年6月から病気休暇を取得し、同年12月10日から休職
A1は、19年4月27日、3か月間棒給の月額の10分の1を減給する懲戒処分
A2は、17年12月27日で、1か月間棒給の月額の10分の1を減給する懲戒処分
日本年金機構職員の社保庁職員からの採用について
懲戒処分を受けたものは採用しない
職務遂行の支障のない健康状態である事
心身の故障により長期にわたって休養中のものについては、回復の見込みがあり、長期的にみて職務遂行に支障がないと判断される健康状態である事
社会保険庁が廃止
国Yの処分行政庁である社会保険庁長官および同東京社会保険事務局長、事務承継者厚生労働大臣が、国家公務員法78条4号に基づいて、
国公法78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)
意に反して降任し、又は免職することができる。
4号 :官制(行政官庁の規定)もしくは、定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
平成21年12月25日付で同月31日限り社保庁の職員であったXらを分限免職(分限は身分保障の限界、本人の意に反して免職)する旨の各処分
(訴え)
本件処分の取消を求める。
国家賠償法1条1項または民法415条に基づく損害賠償
国公法1条1項 :公務員が故意又は過失によって損害を加えた時は国が賠償する責を負う。
民法415条 :債務不履行による損害賠償
(判決)
本件各処分は、国公法78条4号の要件を満たす。
処分権者である社保庁長官などは、最終的な分限免職処分の段階に至るまでに、可能な範囲で、廃職の対象となる官職に就いている職員について、機構への採用、他省庁その他の組織への転任又は就職の機会の提供などの措置を通じて、分限免職処分を回避するための努力を行うことが求められる。
省略①から⑫の取組が行われている。
国公法78条4号の廃職を理由とする分限免職処分に先立って行うべき分限免職回避のための努力を行っていたという事が出来る。
裁量範囲を超え又はこれを濫用してA1及び、A2に対する本件処分をしたという事はできない。
A3における損害賠償請求権
Yが消滅時効を援用したことにより消滅したというべきである。
請求を退けた。
国賠法1条1項に基づく損害賠償請求につき、国賠法4条、民法724条前段に基づく消滅時効を援用
民法724条 :不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
知ったときから3年間行使しないと消滅
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