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時間外手当の計算方法の正当性

(事件概要)
Xらが、割増賃金として支払っていた運行時間外手当は労基法37条に定める割増賃金に当たらないと主張

賃金規程
乗務員については、時間外手当は運行時間外手当として支給
運行時間外手当=Y社が受託先から得る運賃収入に70%を乗じた額に一定の率を乗じて得られる額の方が多かった場合には、時間外手当相当額として支給

労基法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払う事を義務付けられるにとどまる。
運行時間外手当も、実労働時間を基礎に労基法37条所定の計算方法によって算出した割増賃金の金額に不足する場合には、その差額をXらに取得させることとされていた。
同条に違反する点はない。
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