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準委託契約者の不法行為の有効性


(事件概要)
Xの業務を遂行していたY1がX社と協業関係にあるY2社の副社長として競業行為等を行ったとして、XがY1に対して、労働契約上の職務専念義務違反もしくは競業避止義務違反、または準委任契約上の善管注意義務違反、忠実義務違反、競業避止義務違反、報告義務違反もしくは告知義務違反あるいは不法行為に基づき、Y2社に対しては共同不法行為に基づき、損害賠償などの支払と求めた。


準委託契約(仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行う事)
① 勤務実態
② 報酬の取扱 責任者としてこれに見合う報酬を得ていた。(24年1,000万円→26年4月以降月額75万円)
③ 契約締結の経緯 建築人材派遣事業などを目的とする会社の代表取締役を務め、平成20年10月頃業績不振、これ以降、XはY1の経験に期待し、建築事業本部長として業務を遂行
④ 待遇
等の事情を総合考慮
Y1はX社の指揮監督下において労務を提供し、労務に対する代償を支払われていたとは認められない。
労働契約ではなく、準委任契約としての性格を有する業務委託契約と認めるのが相当

準委任契約の受任者は
① 善管注意義務を負い(民法644条):Y1との間で業務委任関係を継続するか否かをX社が判断する上で重要となる競業に関する情報について報告すべき義務を負う。
→ 平成26年3月時点で報告を受けていれば、同年4月以降、Xは本件契約を継続しなかったと認めれる。
民法644条 :委任者の注意義務、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う

② 委任者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図り、委任者に損害を及ぼさないようにすべき義務を負う
③ 次の諸事情を総合考慮の上、競業禁止義務や競業に関する報告義務を負う。
 契約内容や
 契約締結の経緯など

(判決)
X社は、平成26年9月、契約を解消したと認められるところ、同年3月25日に前記の報告を受けていれば、同年4月以降は本件契約を継続しなかったと認められる。
前記報告義務違反に基づき、X社に対し、同月以降の本件契約を継続したことにより被った損害として、同月分から同年7月分の報酬相当額である300万円の損害賠償責任を負う。

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