諸手当の不正受給を理由とする懲戒解雇及び、退職金の不支給の有効性
(事件概要)
積極的に虚偽の事実を申告して
被告Xによる住宅手当及び、単身赴任手当の不正受給
社宅使用料の支払いなどを不正に免れた事
賃料支払いを不正に免れた事
本人赴任手当の不正受給
帰省旅費の不正受給など
により、
積極的に虚偽の事実を申告して各種手当を不正に受給
本来支払うべき債務の支払いを不正に免れたりする。
Y社に400万円を超える損害が生じていた
Xに対する懲戒解雇が有効
諸手当などに掛かる計537万余円の不当利得返還請求が認められた。
懲戒解雇を理由とする退職金の不支給に関して
Y社の退職金制度は賃金の後払い的性格及び功労報償的性格の色彩が強いものである。
相当大きく減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為に当たると言わざるを得ないものの、その功を完全に抹消したり、その殆どを減殺したりするものとまではいえず、
本件不支給規定の適用は、退職一時金の6割である189万369円を不支給とする限度のみ合理性を有する。
Xには本件とは別に懲戒処分歴がある。
始末書の提出を指示するとともに、2日間の出勤を停止する旨の出勤停止の懲戒処分を行っている。
弁明の機会を付与された際にも、
懲戒解雇がされるまで、Yに対して明確な謝罪や被害弁償を行う事もなかった。
同解雇の効力に疑義を生じさせるような手続き上の瑕疵も認められない。
Xが30年以上にわたりYに勤務していたことといった諸事情を考慮しても、懲戒解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものという事は出来ない。
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