経営悪化に伴う整理解雇
昨日は久々にカラオケで夜中の2時までハッスルしてました。
今日は午前中に合気道に行ってきました。
受身を取り損ねて、肩と首が痛い。
さて、昨日から通して勉強をした判例は整理解雇です。
整理解雇の4要件については、テッパンですね。
どれだけ会社が不況に陥っても、必ずといって良いほど従業員との話し合いは必要ですね。
加えて、不法労働行為についても良くある判例内容ですが、解雇が無効で従業員に不利益を被らなければ、それ以上に不法行為としての慰謝料を求めるのは難しいみたいですね。(不法行為自体がないからでしょうね。)
(事件概要)
外部負債が不十分であり、金融機関からの借り入れなどの外部資金の調達が相当困難 → 極めて資金繰りに窮した状態 → 19年度の専任教員の人員削減数を18人と決定(20年3月末日)→ 常勤講師1名が自主退職(20年2月25日付)→ 常勤講師4名に対し、雇止めを通知(19年度の早期退職希望者募集)→ 専任教員6名が20年3月末日で退職 → 上記18名には7名足りなかったため、専任教員7名を整理解雇(選定)→ 本件組合は、職員朝礼後、上記掲示の撤回を要求し、授業を実施しなかった。→ 教頭は生徒を下校させて本件高校は臨時休校(同年3月11日)→ Yは、2月27日に授業に行かなかった件で、参加者全員を減給(同月28日の団交)→ 20年3月29日付で、就業規則36条5号に基づいて、同月31日を以って、X1らを解雇する旨の意思表示(訴え)→ 学校法人YがX1らに対してした整理解雇が、その要件を欠き無効であると主張(Yに対して)→ X1らが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。(X4)→ Yが同人に対してした出勤停止の懲戒処分が無効と主張 → 同処分を理由に支払われなかった10日分の賃金およびこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。
(考察)
整理解雇の有効性 :次の4要件により本件整理解雇は無効(不当労働行為)→ 無効と判断される以上、判断を要しない。
必要性 :11名の退職により一時的な退職金差額の負担を除き少なくとも4,128万円程度の人件費の削減(財務状況)→ 相当程度改善されると予測(②)→ 人を入れ替えることを意図したもの → その観点からもその必要性を肯定しがたい。(③)→ 平成19年度の実際の財務状態を前提にYの計算式を適用すると、削減員数は13名(結果)→ 人数は2名になる。→ 予算による従前の計算をそのまま使用することは妥当ではない。→ 7名の専任教員の解雇を要するだけの必要性があったとは認めることが出来ない。
解雇回避の努力 :財務内容を的確に分析して合理的な人員削減計画を策定することは、解雇を回避する努力の前提事項といえる。→ Yはこのような検討を行なわなかった。
選定 :直近2年度の平成18年度、19年度の懲戒歴を基準 → 勤務態度及び能力に問題がある3名を選定(②)→ 20年3月31日現在満52歳以上のもの4名を選定
手続きの相当性 :平成19年度の当初の時点で同年度中の削減予定人員を決める。→ 希望退職の募集、退職勧奨はしたが、整理解雇の予定については、20年2月26日まで明確に告知することはない。(本件整理解雇を行なう予定を明らかにした後)→ Yの財務状況を踏まえた解雇人数や人選基準を明らかにしない。→ 解雇回避のための組合からの人件費削減の申し入れに対しても対応しようとしなかった。(判決)→ 整理解雇を行なう使用者は、組合ないし労働者との間で説明や交渉の機会を持つべきである。(労働者側に重大な不利益を生ずる法的問題)→ 関係当事者が十分意思疎通を図り誠実に話し合うというのがわが国社会の基本的なルール → Yがこれを持とうとしなかったことには、整理解雇にいたる手続きに相当性を欠く瑕疵がある。
就業規則36条5号 :学校経営上、過員が生じたとき、その他経営上やむを得ない理由が生じたとき
懲戒処分
X4 :同年9月中旬頃に発生した野球部員同士のトラブルを認識(同月15日)→ 校長から高野連に支給電話するよう指示されたにもかかわらず、これを怠った。(19年11月25日)→ 本件入試説明会に出席した生徒の中学校を渉外担当者として訪問して、本件高校への入学を勧めるよう指示された。(しかし)→ 同中学校を訪問せず、同年12月11日に同中学校を訪問 → Yの代表者に対し、当該生徒が他の私立学校への入学を決めた旨報告(19年10月18日)→ 学校日誌の閲覧を怠った。→ 寄稿依頼を認識せずに、クラブ便りを執筆しなかった。(20年1月24日付)→ 上記3件を理由に、出勤停止10日間の懲戒処分を受けた。(同年2月8日付)→ 喫煙指定場所ではない体育教官室での喫煙により、譴責処分(判決)→ 就業規則上の業務命令違反に該当する行為が重なっていた。→ 本件出勤停止処分は有効
X5 :Y側当局者ら多数の面前で「関関同立のノウハウがある」旨の発言をしたところ、虚偽発言であるとして、19年12月21日付で譴責処分を受けた。(20年2月28日の英語の授業中)→ 生徒に対し、前日の授業ボイコットなどについて、組合の正当性を主張 → Yの代表者および校長を誹謗中傷した。→ その他英語の知識及び指導力の欠如並びに粗暴な言動を理由 → Yは、整理解雇対象者に選定
今日は午前中に合気道に行ってきました。
受身を取り損ねて、肩と首が痛い。
さて、昨日から通して勉強をした判例は整理解雇です。
整理解雇の4要件については、テッパンですね。
どれだけ会社が不況に陥っても、必ずといって良いほど従業員との話し合いは必要ですね。
加えて、不法労働行為についても良くある判例内容ですが、解雇が無効で従業員に不利益を被らなければ、それ以上に不法行為としての慰謝料を求めるのは難しいみたいですね。(不法行為自体がないからでしょうね。)
(事件概要)
外部負債が不十分であり、金融機関からの借り入れなどの外部資金の調達が相当困難 → 極めて資金繰りに窮した状態 → 19年度の専任教員の人員削減数を18人と決定(20年3月末日)→ 常勤講師1名が自主退職(20年2月25日付)→ 常勤講師4名に対し、雇止めを通知(19年度の早期退職希望者募集)→ 専任教員6名が20年3月末日で退職 → 上記18名には7名足りなかったため、専任教員7名を整理解雇(選定)→ 本件組合は、職員朝礼後、上記掲示の撤回を要求し、授業を実施しなかった。→ 教頭は生徒を下校させて本件高校は臨時休校(同年3月11日)→ Yは、2月27日に授業に行かなかった件で、参加者全員を減給(同月28日の団交)→ 20年3月29日付で、就業規則36条5号に基づいて、同月31日を以って、X1らを解雇する旨の意思表示(訴え)→ 学校法人YがX1らに対してした整理解雇が、その要件を欠き無効であると主張(Yに対して)→ X1らが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。(X4)→ Yが同人に対してした出勤停止の懲戒処分が無効と主張 → 同処分を理由に支払われなかった10日分の賃金およびこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。
(考察)
整理解雇の有効性 :次の4要件により本件整理解雇は無効(不当労働行為)→ 無効と判断される以上、判断を要しない。
必要性 :11名の退職により一時的な退職金差額の負担を除き少なくとも4,128万円程度の人件費の削減(財務状況)→ 相当程度改善されると予測(②)→ 人を入れ替えることを意図したもの → その観点からもその必要性を肯定しがたい。(③)→ 平成19年度の実際の財務状態を前提にYの計算式を適用すると、削減員数は13名(結果)→ 人数は2名になる。→ 予算による従前の計算をそのまま使用することは妥当ではない。→ 7名の専任教員の解雇を要するだけの必要性があったとは認めることが出来ない。
解雇回避の努力 :財務内容を的確に分析して合理的な人員削減計画を策定することは、解雇を回避する努力の前提事項といえる。→ Yはこのような検討を行なわなかった。
選定 :直近2年度の平成18年度、19年度の懲戒歴を基準 → 勤務態度及び能力に問題がある3名を選定(②)→ 20年3月31日現在満52歳以上のもの4名を選定
手続きの相当性 :平成19年度の当初の時点で同年度中の削減予定人員を決める。→ 希望退職の募集、退職勧奨はしたが、整理解雇の予定については、20年2月26日まで明確に告知することはない。(本件整理解雇を行なう予定を明らかにした後)→ Yの財務状況を踏まえた解雇人数や人選基準を明らかにしない。→ 解雇回避のための組合からの人件費削減の申し入れに対しても対応しようとしなかった。(判決)→ 整理解雇を行なう使用者は、組合ないし労働者との間で説明や交渉の機会を持つべきである。(労働者側に重大な不利益を生ずる法的問題)→ 関係当事者が十分意思疎通を図り誠実に話し合うというのがわが国社会の基本的なルール → Yがこれを持とうとしなかったことには、整理解雇にいたる手続きに相当性を欠く瑕疵がある。
就業規則36条5号 :学校経営上、過員が生じたとき、その他経営上やむを得ない理由が生じたとき
懲戒処分
X4 :同年9月中旬頃に発生した野球部員同士のトラブルを認識(同月15日)→ 校長から高野連に支給電話するよう指示されたにもかかわらず、これを怠った。(19年11月25日)→ 本件入試説明会に出席した生徒の中学校を渉外担当者として訪問して、本件高校への入学を勧めるよう指示された。(しかし)→ 同中学校を訪問せず、同年12月11日に同中学校を訪問 → Yの代表者に対し、当該生徒が他の私立学校への入学を決めた旨報告(19年10月18日)→ 学校日誌の閲覧を怠った。→ 寄稿依頼を認識せずに、クラブ便りを執筆しなかった。(20年1月24日付)→ 上記3件を理由に、出勤停止10日間の懲戒処分を受けた。(同年2月8日付)→ 喫煙指定場所ではない体育教官室での喫煙により、譴責処分(判決)→ 就業規則上の業務命令違反に該当する行為が重なっていた。→ 本件出勤停止処分は有効
X5 :Y側当局者ら多数の面前で「関関同立のノウハウがある」旨の発言をしたところ、虚偽発言であるとして、19年12月21日付で譴責処分を受けた。(20年2月28日の英語の授業中)→ 生徒に対し、前日の授業ボイコットなどについて、組合の正当性を主張 → Yの代表者および校長を誹謗中傷した。→ その他英語の知識及び指導力の欠如並びに粗暴な言動を理由 → Yは、整理解雇対象者に選定
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