就労請求権
昨日は、お客様に誘って頂き、朝の3時まで遊んでしまいました。
お陰で今日は眠たくて仕方ありません。
本日の判例ですが、業務命令(移転)に関する手続きがどこまで使用者の裁量を認めることが出来、逸脱することがあるのかを考えるのに参考になる判例だったと思います。
さて、今月から本格的に勉強会をしたいと考えております。
以下の所から、申込、拝見して頂くこともできますので、一度興味のある方はご連絡をください。
<お問い合わせページ>
http://www.nakamine-office.com
(事件概要)訴外Mは、Y1大学に入学し、平成17年4月に大学院に進学 → Xの研究室に配属(19年2月6日)→ Xに対し、博士課程への進学を断念する旨のメールを送信(19年3月)→ 大学院修士課程を修了(本件行為)→ 問題があるとして、本件各措置を行った。(懲戒処分)→ Y3は、卒研生などが配属されないことを理由にXの研究室をより狭い居室に移転する業務命令を発した。(Xがこれに従わなかったため)→ Y1はXに対して戒告の懲戒処分を行った。→ 主張の通り(懲戒処分)→ 1回限りの本件業務命令違反を理由にされたもの → 本件懲戒規程6条8号の要件を欠き、同条9号を適用するのも相当でないうえ、その必要性にも乏しかったというべき → 客観的合理性を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、権利の濫用として無効 → Xが被った精神的苦痛は、本件懲戒処分の無効が確認されることをもって慰謝されると解するのが相当
戒告 :公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分(他には免職・停職・ 減給がある)の中でも一番軽く、職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を 戒める処分
本件行為① Xは、不特定多数の者が閲覧可能なインターネットホームページ上に「M-破門」と掲載 → 学科主任であるY2からMの名誉を棄損するものであるので削除するように求めた。→ 上記記載を削除(判決)→ Mに対する「戒めの手段・方法として不適切なものである」→ 教育者としての配慮を著しく欠く行為
本件行為② Mから在学中のXによるセクハラを非難するメールが返信(判決)→ 事実を認めることが出来ない。
本件行為③ Xは、Mがパソコンを返却したのみで卒業後もソースコードなどを提出・返却しなかったので、勤務先の個人メールアドレスを含むMの複数のメールアドレス宛に数回連絡を行ったが返信がなかった。→ Mの勤務先の「問い合わせフォーム」のメールアドレス宛に返却・提出すべきものを返却・提出しないのは信義則違反であり、窃盗扱いになる旨のメールを送信(判決)→ 教育者としての配慮を欠く不穏当なもの → 教育者としての配慮を著しく欠く行為
本件行為④ 訴外Pに対するセクハラ(判決)→ 事実を認めることが出来ない。
本件行為⑤ 重度の身体障害のために文字を執筆することが出来ない訴外Nに対する定期試験中の便宜を不正行為とみなすという過剰な対応(判決)→ 本件各措置の理由とするのは相当でない。
便宜 :都合の良いこと
本件行為⑥ 学生2名に対する不当対応(判決)→ 教育者としての配慮を著しく欠くもの → 教育者としての配慮を著しく欠く行為
本件行為⑦ ホームページ上又はメールによる他人の誹謗中傷(判決)→ 本件各措置の理由とするのは相当でない。
主張① Y1がXについて、本件各措置を取ったことが、Y1の懲戒権を濫用し、または人事権の裁量を逸脱するもの → Xの講義を担当する権利、研究室を持ち卒研生などの配属を受ける権利、学科会議などに出席する権利を侵害し、違法・無効である。(Y1に対して)→ 必修科目の講義を担当する地位のある事の確認及びその妨害排除などを求める。
争点① 抗議の科目、時間数及び時間割などの編成については、年度ごとに、教授会及び研究科会議の審議・議決を経て、最終的には、学長がこれを決定(平成22年度以降)→ Xに必修科目等を担当させる手続きが履践されていない事情の下 → Xには、具体的な講義の担当を求める権利ないし法律上の地位はおよそ認められない。→ 個々の教員が特定の研究室を持ち卒研生等の配属を受ける地位、および学科会議などに出席し、審議に参加する地位にあることの確認を求める訴えも不適法であるとして、却下
履践 :実行すること
争点② 学長が「あらゆる事情を総合考慮の上、幅広い裁量の下に決定する権限を有しているというべき」→ 個々の教員には、特定の研究室の使用や卒研生などの配属を求める「具体的権利があるわけではない」
争点③ 教授総会や研究科会議に出席し、審議に参加することは禁止されておらず、Xが学科会議などに「出席する地位のある事の確認を求める訴えも不適法であって、却下を免れない」
主張② Y3らがXに対して発令した研究室移転の業務命令が、人事権の裁量を逸脱した違法なもの → 懲戒処分が懲戒権の濫用として無効 → 本件各措置
① 本件各措置 :本件3措置をA学部第二部教授会などにおいて決議 → Xの弁明を聴かずに、その旨を口頭でXに告知(判決)→ 使用者は、教員に対し、大学の管理運営上、必要な事項について、人事権・業務命令権の行使としての職務上の命令を発令する権限を有している。(対象)→ カリキュラムの編成、具体的な講義担当者の選定、卒研生などを配属する研究室の決定等に及んでいる。(行使)→ 広範な裁量が認められるものと解するのが相当(権限の行使)→ 大学教員の権利を制限することになる。→ 正当とするだけの合理的理由が必要 → 人事上の措置を行うに当たって、Xの弁明を聴いたり、告知の文書を交付したり、異議申立ての手続きを整備したりすることは必ずしも必要ではない。→ Y1の権限を著しく逸脱するものとはいえず、社会通念上、相当なものとして合理性を有するというべきであるから、有効
本件3措置
ア 必修科目の講義の担当を外す。
イ 研究室に卒業研究性・大学院生を配属しない。(判決)→ 直ちに違法、無効となるものではない。(Xに配属されている大学院生3名をほかの研究室に移籍)→ Xの権利を侵害することになる。→ 正当とするための合理的な理由が必要 → 他の研究室に移籍されたとしても、引き続き選択科目の講義を担当する。(加えて)→ 施設内に研究室も割り当てられており、そのような研究環境の下で、大学教員としての研究活動を継続することが可能
ウ A学部第二部の学科会議及び大学院A学研究科B学専攻の専攻会議に出席させないとの措置(判決)→ 争点③の通りで、直ちに違法、無効となるわけではない。
主張② Y1が本件3措置を取ったのは、Y2らが、Y1の教授会などに正当な理由のない本件3措置を提案したことが原因 → Y1およびY2の共同不法行為が成立(Y2に対し)→ 不法行為に基づく損害賠償請求(判決)→ 人事上の措置が有効 → 違法、無効を前提とする不法行為の主張も採用することは出来ない。
主張③ 懲戒処分はY1およびY3が共同して行ったもの → Y3らの共同不法行為が成立 → 上記各主張が無効であるため、本主張も無効
お陰で今日は眠たくて仕方ありません。
本日の判例ですが、業務命令(移転)に関する手続きがどこまで使用者の裁量を認めることが出来、逸脱することがあるのかを考えるのに参考になる判例だったと思います。
さて、今月から本格的に勉強会をしたいと考えております。
以下の所から、申込、拝見して頂くこともできますので、一度興味のある方はご連絡をください。
<お問い合わせページ>
http://www.nakamine-office.com
(事件概要)訴外Mは、Y1大学に入学し、平成17年4月に大学院に進学 → Xの研究室に配属(19年2月6日)→ Xに対し、博士課程への進学を断念する旨のメールを送信(19年3月)→ 大学院修士課程を修了(本件行為)→ 問題があるとして、本件各措置を行った。(懲戒処分)→ Y3は、卒研生などが配属されないことを理由にXの研究室をより狭い居室に移転する業務命令を発した。(Xがこれに従わなかったため)→ Y1はXに対して戒告の懲戒処分を行った。→ 主張の通り(懲戒処分)→ 1回限りの本件業務命令違反を理由にされたもの → 本件懲戒規程6条8号の要件を欠き、同条9号を適用するのも相当でないうえ、その必要性にも乏しかったというべき → 客観的合理性を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、権利の濫用として無効 → Xが被った精神的苦痛は、本件懲戒処分の無効が確認されることをもって慰謝されると解するのが相当
戒告 :公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分(他には免職・停職・ 減給がある)の中でも一番軽く、職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を 戒める処分
本件行為① Xは、不特定多数の者が閲覧可能なインターネットホームページ上に「M-破門」と掲載 → 学科主任であるY2からMの名誉を棄損するものであるので削除するように求めた。→ 上記記載を削除(判決)→ Mに対する「戒めの手段・方法として不適切なものである」→ 教育者としての配慮を著しく欠く行為
本件行為② Mから在学中のXによるセクハラを非難するメールが返信(判決)→ 事実を認めることが出来ない。
本件行為③ Xは、Mがパソコンを返却したのみで卒業後もソースコードなどを提出・返却しなかったので、勤務先の個人メールアドレスを含むMの複数のメールアドレス宛に数回連絡を行ったが返信がなかった。→ Mの勤務先の「問い合わせフォーム」のメールアドレス宛に返却・提出すべきものを返却・提出しないのは信義則違反であり、窃盗扱いになる旨のメールを送信(判決)→ 教育者としての配慮を欠く不穏当なもの → 教育者としての配慮を著しく欠く行為
本件行為④ 訴外Pに対するセクハラ(判決)→ 事実を認めることが出来ない。
本件行為⑤ 重度の身体障害のために文字を執筆することが出来ない訴外Nに対する定期試験中の便宜を不正行為とみなすという過剰な対応(判決)→ 本件各措置の理由とするのは相当でない。
便宜 :都合の良いこと
本件行為⑥ 学生2名に対する不当対応(判決)→ 教育者としての配慮を著しく欠くもの → 教育者としての配慮を著しく欠く行為
本件行為⑦ ホームページ上又はメールによる他人の誹謗中傷(判決)→ 本件各措置の理由とするのは相当でない。
主張① Y1がXについて、本件各措置を取ったことが、Y1の懲戒権を濫用し、または人事権の裁量を逸脱するもの → Xの講義を担当する権利、研究室を持ち卒研生などの配属を受ける権利、学科会議などに出席する権利を侵害し、違法・無効である。(Y1に対して)→ 必修科目の講義を担当する地位のある事の確認及びその妨害排除などを求める。
争点① 抗議の科目、時間数及び時間割などの編成については、年度ごとに、教授会及び研究科会議の審議・議決を経て、最終的には、学長がこれを決定(平成22年度以降)→ Xに必修科目等を担当させる手続きが履践されていない事情の下 → Xには、具体的な講義の担当を求める権利ないし法律上の地位はおよそ認められない。→ 個々の教員が特定の研究室を持ち卒研生等の配属を受ける地位、および学科会議などに出席し、審議に参加する地位にあることの確認を求める訴えも不適法であるとして、却下
履践 :実行すること
争点② 学長が「あらゆる事情を総合考慮の上、幅広い裁量の下に決定する権限を有しているというべき」→ 個々の教員には、特定の研究室の使用や卒研生などの配属を求める「具体的権利があるわけではない」
争点③ 教授総会や研究科会議に出席し、審議に参加することは禁止されておらず、Xが学科会議などに「出席する地位のある事の確認を求める訴えも不適法であって、却下を免れない」
主張② Y3らがXに対して発令した研究室移転の業務命令が、人事権の裁量を逸脱した違法なもの → 懲戒処分が懲戒権の濫用として無効 → 本件各措置
① 本件各措置 :本件3措置をA学部第二部教授会などにおいて決議 → Xの弁明を聴かずに、その旨を口頭でXに告知(判決)→ 使用者は、教員に対し、大学の管理運営上、必要な事項について、人事権・業務命令権の行使としての職務上の命令を発令する権限を有している。(対象)→ カリキュラムの編成、具体的な講義担当者の選定、卒研生などを配属する研究室の決定等に及んでいる。(行使)→ 広範な裁量が認められるものと解するのが相当(権限の行使)→ 大学教員の権利を制限することになる。→ 正当とするだけの合理的理由が必要 → 人事上の措置を行うに当たって、Xの弁明を聴いたり、告知の文書を交付したり、異議申立ての手続きを整備したりすることは必ずしも必要ではない。→ Y1の権限を著しく逸脱するものとはいえず、社会通念上、相当なものとして合理性を有するというべきであるから、有効
本件3措置
ア 必修科目の講義の担当を外す。
イ 研究室に卒業研究性・大学院生を配属しない。(判決)→ 直ちに違法、無効となるものではない。(Xに配属されている大学院生3名をほかの研究室に移籍)→ Xの権利を侵害することになる。→ 正当とするための合理的な理由が必要 → 他の研究室に移籍されたとしても、引き続き選択科目の講義を担当する。(加えて)→ 施設内に研究室も割り当てられており、そのような研究環境の下で、大学教員としての研究活動を継続することが可能
ウ A学部第二部の学科会議及び大学院A学研究科B学専攻の専攻会議に出席させないとの措置(判決)→ 争点③の通りで、直ちに違法、無効となるわけではない。
主張② Y1が本件3措置を取ったのは、Y2らが、Y1の教授会などに正当な理由のない本件3措置を提案したことが原因 → Y1およびY2の共同不法行為が成立(Y2に対し)→ 不法行為に基づく損害賠償請求(判決)→ 人事上の措置が有効 → 違法、無効を前提とする不法行為の主張も採用することは出来ない。
主張③ 懲戒処分はY1およびY3が共同して行ったもの → Y3らの共同不法行為が成立 → 上記各主張が無効であるため、本主張も無効
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