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安全配慮義務違反

平成24年10月21日、今日は八尾のアリオの円谷ジャングルにウルトラマンのショーを見に行ってきました。
これが11月末になくなるという事で、今の間に行っとかないとという気持ちで行ったのですが、これが満員で大変でした。

さて、今回の判例は、安全配慮義務違反に関する判例であり、毎回の事ながら、労災保険の認められる場合には、この違反がついて回る感じがします。

加えて、損害額が5,000万円級の額になるのも、毎回驚かされる限りです。


さて、11月にも勉強会をしたいと考えております。
以下の所から、申込、拝見して頂くこともできますので、一度興味のある方はご連絡をください。

<お問い合わせページ>
http://www.nakamine-office.com





(事件概要)18年9月15日朝、Kは自宅から都内にある勤 務地に出勤するかのように出かけた。(しかし)→ I市に向かい、無断で欠勤してJ川河川敷のベンチでビールなどをラッパ飲み → 翌16日午前1時半頃に意識不明で倒れている所を発見され救急車で搬送 → すでに心肺停止状態で死亡していることが確認(Kの直接起因)→ 急性心疾患の疑いがある。(しかし)→ 死因の種類は不詳(Kの死亡について)→ 中央労働基準監督署長は業務災害と認定して、遺族補償年金などを支給(主張)→ Xが、Y社に対し、Kが死亡したのは、長時間の時間外労働や配置転換に伴う業務内容の高度化・業務量の増大により心理的負荷が過度に蓄積したことから精神障害を発症 → 正常な判断能力を欠く状態で過度の飲酒 → 同人の使用者又は代理監督者には、上記心理的負荷を軽減し、心身の健康を損なうことがないようにすべき注意義務 → これを怠った。→ 債務不履行ないし不法行為に基づき、それぞれKに生じた損害およびXら固有の損害の内5,000万円及び遅延損害金の支払いを求めた。
1. 労災保険における精神障害の業務起因性判断の指針 :債務不履行責任又は不法行為責任の有無が問題となる事案 → 精神障害の発症と業務との因果関係を判断する際にも参考となると解される。→ 業務による心理的負荷の強度の総合評価は「強」→ 客観的に精神障害を発症させる恐れのある程度の心理的負荷と認められ(他方)→ 業務以外の発症要因は見当たらない。→ Kの精神障害の発症はYの業務において受けた心理的負荷に起因するもの → その発症とYの業務との間には相当因果関係が認められるというべき
2. Kの業務上の心理的負荷 :Yの代理監督者は、Kの従事していた業務が上記精神障害を発症するなど心身の健康を損ねる恐れのある状態にあることを認識し、又は認識し得た。(心理的負荷などを軽減させる措置を採らなかったこと)→ 従業員に対する安全配慮の義務に違反している。→ 従業員の心身の健康に配慮すべき義務は、使用者として尽くすべき一般的注意義務になると解される。→ Yは不法行為に基づきこれにより発生した損害を賠償する責任がある。
3. 過失相殺 :死亡した労働者が、帰宅後ブログやゲームに時間を費やしていたことや自ら不調を申し出なかったことは過失相殺事由として考慮すべき(これらの事情に加え)→ Kは就労後の時間を適切に使用し、出来るだけ睡眠不足を解消するよう努めるべきであった。→ 就寝前にブログやゲームに時間を費やしたのは、自らの精神障害の要因となる睡眠不足を増長させたことになる。→ その落ち度は軽視できない。→ 過失3割を減額すべき
4. 労災保険や公的年金などの給付 :てん補の対象となる特定の損害と同性質 → 相互補完性を有する損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解される。(労災保険の遺族補償年金と葬祭料)→ その趣旨目的に照らすと、逸失利益、葬儀費用の元本との間で損益相殺的な調整を行うべき(遅延損害金が発生している場合)→ 上記損害賠償債務とは発生原因を異にする別個の債務 → 定期的支給ないし支給が確定している遺族補償給付金及び葬祭料につき、損害額の元本から控除された。
5. 損害額 :過失相殺すると、残額は原告それぞれ2,966万3,432円(死亡逸失利益1,966万3,432円、葬儀費用120万円)、2,846万3,432円
ア 死亡逸失利益 :年収564万2,888円(一郎は結婚していなかった)→ 生活費控除率は50%(死亡時25歳)→ 就労可能年数42年に対するライブニッツ係数17.4232を乗じて逸失利益は4915万8583円(564万2,888円×(1-0.5)×17.4232≒4,915万8,583円)
イ 死亡慰謝料 :安全配慮義務ないし注意義務違反の態様、その他本件に現れた一切の事情を考慮 → 慰謝料は1,800万円が相当(原告らの固有の慰謝料)→ 各200万円が相当
ウ 葬儀費用 :150万円
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