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研修費用返還

平成24年11月7日、本日は子供と一緒に空手の見学体験をしてきました。

子供も楽しそうにしており、私も久々に運動できて、これからも続けることが出来そうです。

こうやって、たまにストレス発散が出来れば、うつ病などの病気も減るのでしょうか。

本日の判例は「研修費用返還」についてです。

会社で相談も良くある案件ですが、会社の費用で免許を取得した場合に、すぐに退職したものに費用の返還をできるかが問題になります。

こんな問題には、参考になる案件だったと思います。

12月も勉強会を行います。内容としては、「誰でもできるトラブル対策」として、簡単な対策方法を中心に話をできればと思っています。

気になる方はコチラ → http://www.nakamine-office.com/1212_seminar.pdf



(事件概要)タクシー運転手としてX社に雇用されたYが、普通第二種免許取得のための研修を受講し免許取得直後に退社 → 労基法16条に反するものではない。
第2種免許の取得は業務に従事する上で不可欠
会社の業務と具体的関連性を有する
同免許は個人に付与 → 退職しても利用できるという個人的利益
免許の取得費用は本来的には、個人が負担すべきもの
費用免責のための就労期間が2年
自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要するものであるとは言い難い
労基法第16条(賠償予定の禁止) :使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
本件研修費用返還条項 :<本件誓約書><養成乗務員取扱規則>を併せていう。→ 返還すべき費用が20万円に満たない(多すぎると厳しいかも)
<本件誓約書>
私は、貴社の乗務員となるべく普通2種免許を取得するため、全日本交通安全教育センターの主催する富士モータースクール合宿所に於いて9日間の教育を受講します。つきましては、消費税を含む受講費\231,000円を貴社の乗務員として就業することを条件に、借用することを承諾します。返済については貴社、養成乗務員規定の免責事項によるものとし、満期を待たず、やむを得ず退職する際には、受講費全額を返済することを誓約いたします。
<養成乗務員取扱規則>
「3.教育・手当及び条件」
① 第一種教習生が2種免許を取得後、及び第二種教習生の教育は次の通りとする。
○ 東京タクシーセンターの新任教育3日間
○ コンドルタクシーグループ教育センターの新任教育4日間
○ 会社の指導主任者(補助者又は教育実施者)による教育3日間
② 教育期間中の手当は、研修所別に下記の通り定める。
(イ) 全日本交通安全教育センター教習生は、基本教習期間の9日間を日額7,000円とする。
(ロ) 東京タクシーセンター研修は、基本研修期間の3日間を日額15,000円とする。
(ハ) コンドルタクシーグループ教育センター研修は、基本研修期間4日間を日額15,000円とする。
(ニ) 上記イ、及びロの追加研修は日額5,700円とする。
「4.免責事項」
「第一種教育生」の養成費及び「第二種教習生」、「経験者」の教育実費相当額については全て貸付扱いとし、それぞれ正規従業員として選任された日から出勤率80%以上である時は下記の条件により返済義務を免責とする。
第一種教習生が選任後2年を経過した後但し、教育機関が1か月を大幅に超過するも、将来従業員として適当と認められたものについては免責期間を延長することがある。
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