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派遣添乗員の事業場外みなし労働

本日は、ちょっとしたセミナーに参加させて頂きました。

対象は、固定資産税を軽減する事が出来るという画期的な内容のもの

もう一つは、不動産任意売却についてのセミナーでした。

詳細が知りたい方は是非一方を。


さて、本日の判例は、事業場外の労働時間制についてです。

現状、携帯が普及し、あらゆる面で会社が従業員の動向を把握できる時代となってきました。

今後は、難しくなりそうな予感がする今日この頃です。


(事件概要)
訴外A社が企画し、再考する国内旅行に添乗員として派遣されていた被控訴人X(控訴人Y社に派遣添乗員として登録)が、平成19年3月から20年1月までの添乗業務につき、時間外割増賃金及び深夜割増賃金などの支払いを求めた。

雇用契約 :平成19年3月から20年1月までの間、日当が1万500円(派遣社員就業条件明示書)→ 1日の労働時間について、原則として午前8時から午後8時(休憩1時間)の11時間との記載

仕事内容 :ツアー前日にA社の事務所に出社 → パンフレット、最終工程表、指示書等の添乗関係書類を受領(最終的な打ち合わせの後)→ 起床・自宅出発時に電話連絡 → 就業場所に30分前に到着して各種業務を開始 → 添乗関係書類により指示されたツアーの行程管理(添乗業務の終了後)→ 速やかにA社に対し、各日の行程について記載した添乗日報・添乗報告書を提出(国内ツアーに際しては)→ 添乗員は概ねYに電話番号を登録した自らの携帯電話を携帯してツアーに参加 → 緊急の連絡にこれを使用

(考察)
労基法38条の2(事業場外みなし労働時間制) :①使用者の労働時間の把握が困難であり、実労働時間の算定に支障が生ずるという問題に対処(②)→ 労基法の労働時間規制における実績原則の下で、実際の労働時間に出来るだけ近づけた便宜的な算定方法を定めるもの → その限りで労基芳情使用者に課されている労働時間の把握・算定義務を免除するもの(労働時間を算定し難いときとは)→ 就業場所が事業場外であっても、原則として従業員の労働時間を把握する義務がある。→ 就労実態などの具体的事情を踏まえ、社会通念に従い、客観的に見て労働時間を把握することが困難であり、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価される場合(本件)→ 派遣先であるA社の指揮監督の態様によって判断(上記仕事内容)→ 添乗業務は労働時間を算定しがたい業務には当たらない。

実労働時間 :移動中や自由行動時間、食事の時間なども、添乗業務の性質上労働からの開放が保障された時間とは言いがたい。(休憩時間)→ 実質的に待機時間である。→ Yが否認しているいくつかのツアーについては、添乗員同行の事実を認定せず、結論として約51万円の時間外割増賃金などとこれと同額の付加金の支払を認容

(参考判例)
阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件
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