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身体障害者に対する勤務配慮

平成24年12月5日、本日はお客様から急なガン告知を受けました。

いつ発症するかわからない病気に対する対策を取っておかないとと思わされた日でした。

労働トラブルもいつ発症するか分からないという面では一緒かもしれません。

本日の判例は、身体障害者に対する平等とは何なのかを描いたものでした。

これからの時代、真剣に働いてくれる人材、能力のある人材を探すのに、必要な人材になりうる方々であると思います。

そのためにも、参考になる判例ではないかと思いました。

明日も勉強会日です。

その後には、忘年会と明日も忙しい一日になりそうです。



(事件概要)Xは、平成9年4月に腰椎椎間板ヘルニアを羅患(りかん)して手術を受けた。(後遺症)→「腰椎椎間板ヘルニア術後、末梢神経障害、神経因性膀胱直腸障害(排尿・排便異常)」の身体障害が残存 → 同年12月まで休職、10年1月から復職(勤務配慮)→ 少なくとも午後の比較的遅い時間からの遅番ばかりを担当させるとの内容 → 本件配慮は、23年1月以降行われない。(平成23年8月26日)→ 従前受けてきた配慮がなされた内容以外で勤務する義務のない地位にあることの確認を求める義務不存在確認等請求訴訟を提起(判決)→ Xの置かれた状況及び本件及び本案訴訟に対するYの意向に鑑みれば、保全の必要性は認められる。
障害者に対し必要な勤務配慮を合理的理由なく行わないことは法の下の平等(憲法14条)の趣旨に反するもの → 公序良俗(民法90条)ないし信義則(同法1条2項)に反する場合がありえる。→ 勤務配慮を廃止することは、公序良俗又は信義則に反する可能性
 勤務配慮を行わないことが公序良俗または信義則に反するか否か → 総合的に考慮して判断 → 勤務配慮を行わないことが公序良俗ないし信義則に反するとのXの主張は一応認められる。
① 勤務配慮を行う必要性及び相当性(本件)→ 必要性については相当強い程度で認められる。
② これを行うことによるY社に対する負担の程度(本件)→ 負担は過度のものとまでは認められない。
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