派遣労働者の雇止め
平成25年1月10日、本日は私の誕生日です。この頃、誕生日が来てもうれしい気分にならないのは、段々年を取ってきた証拠でしょうか。
さて、今回の判例は、今話題の派遣労働についてです。
派遣法の改正前の判例ですので、今後の動向とは多少異なるとは思いますが、改正前の判例としてはオーソドックスな判決が下されていると思います。
(事件概要)
Y社に派遣労働者として派遣される形式で就労していたX1とX2 → X1につき平成21年3月31日、X2につき同年5月31日をもってそれぞれ雇止め
(訴え)
① Xらの雇用主は実質的にはYであり、黙示の労働契約が期間の定めのないものとして成立 → 雇止めは解雇権の濫用であって解雇は無効
② Xらについて偽装派遣ないし偽装請負の契約形態で就労 → 何ら客観的な合理的理由なく不当に解雇 → 多大な精神的苦痛を与えたとして、慰謝料300万円などを請求
(判決)
X1とは偽装請負、X2は実態として労働者派遣であったことは間違いない。→ XらとYとの間に黙示の雇用契約が成立するといえる事情は、未だ認めるに足りない。
不法行為の成否 :意図的に労働者派遣法の潜脱を狙い、企業として大々的に業務偽装を行っていた。(X1,X2)→ X1につき100万円、X2につき30万円の慰謝労の支払いを命じた。
X1 法的に雇用主の立場にないとはいえ、著しく信義にもとるもの → ただでさえ不安定な地位にある派遣労働者としての勤労生活を著しく脅かすもの → 派遣先として信義則違反の不法行為が成立
X2 自らの落ち度によって生じた違法派遣状態を何等の落ち度もない派遣労働者に一方的に不利益を負わせることによって解消を図ろうとする恣意的なもの → 違法派遣状態の継続から突然の派遣切りという事態となった事について何らの説明もせず、道義上の説明責任を何ら果たそうとしなかった。→ 派遣先として信義則違反の不法行為が成立
さて、今回の判例は、今話題の派遣労働についてです。
派遣法の改正前の判例ですので、今後の動向とは多少異なるとは思いますが、改正前の判例としてはオーソドックスな判決が下されていると思います。
(事件概要)
Y社に派遣労働者として派遣される形式で就労していたX1とX2 → X1につき平成21年3月31日、X2につき同年5月31日をもってそれぞれ雇止め
(訴え)
① Xらの雇用主は実質的にはYであり、黙示の労働契約が期間の定めのないものとして成立 → 雇止めは解雇権の濫用であって解雇は無効
② Xらについて偽装派遣ないし偽装請負の契約形態で就労 → 何ら客観的な合理的理由なく不当に解雇 → 多大な精神的苦痛を与えたとして、慰謝料300万円などを請求
(判決)
X1とは偽装請負、X2は実態として労働者派遣であったことは間違いない。→ XらとYとの間に黙示の雇用契約が成立するといえる事情は、未だ認めるに足りない。
不法行為の成否 :意図的に労働者派遣法の潜脱を狙い、企業として大々的に業務偽装を行っていた。(X1,X2)→ X1につき100万円、X2につき30万円の慰謝労の支払いを命じた。
X1 法的に雇用主の立場にないとはいえ、著しく信義にもとるもの → ただでさえ不安定な地位にある派遣労働者としての勤労生活を著しく脅かすもの → 派遣先として信義則違反の不法行為が成立
X2 自らの落ち度によって生じた違法派遣状態を何等の落ち度もない派遣労働者に一方的に不利益を負わせることによって解消を図ろうとする恣意的なもの → 違法派遣状態の継続から突然の派遣切りという事態となった事について何らの説明もせず、道義上の説明責任を何ら果たそうとしなかった。→ 派遣先として信義則違反の不法行為が成立
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