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重大な規律違反による普通解雇

平成25年1月10日、今日は誕生日祝いをしてもらいました。正月から食べ通しでどんどん太っていく自分に少し恐怖です。

さて、本判例ですが、普通解雇です。

客観的合理的な理由が争点となりますが、注意を繰り返したというところに焦点が置かれています。

普通解雇は解雇理由がしっかりしている場合にも、繰り返し注意を促すことが重要という事でしょうか。





(事件概要)
Xに対し、平成21年4月4日、退職勧告を決定(同年5月28日)→ 職員就業規則35条3号(普通解雇)に該当するとして、同年6月27日付でXを解雇する旨の意思表示 → Xが、Y漁協によるXの普通解雇は、解雇権を濫用したもので無効
① 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 未払い給与及び賞与として、293万6,856円および遅延損害金の支払い
③ 将来分の給与として、24万4,738円の支払い
④ 不法行為に当たるとして、慰謝料100万円及び弁護士費用10万円及び遅延損害金の支払い
⑤ 未払賞与183万5,535円および遅延損害金
⑥ 将来分の賞与の支払い
⑦ 未払分の自販機ほか管理手当の支払い及び遅延損害金
⑧ 将来分の自販機他管理手当支払い
(経緯)
(1) Y漁協は、兵庫信用漁業協同組合連合会から、貯金の入出金、貸付業務の取次ぎ等の業務の委託 → Xは、実父F1から、義兄F2名義の口座に入金された役員積立返還金をF1名義の口座に振り替えてほしいと依頼された。→ Xは、それまでにも、F2の指示がないのに、F2名義の口座に入金された金員をF1名義の口座に振り替えたことがあった。→ F2の承諾を得ることなく、役員積立返還金相当額34万円をF2名義の口座からF1名義の口座に振り替えた。→ F2は、自らの貯金口座から無断で貯金が引き落とされていたことに憤慨し、Yに対して強い口調で抗議
(2) Yは、役員積立金をF2の口座に戻すよう指示するとともに、職場で他の職員と話をしなくなった理由を尋ねた。(同年10月17日、作業に伴うトラブル)→ Xに対し、他の職員とよく話をして仕事をするように注意(平成21年2月13日頃)→ Xに対し、職場における態度を改めるように注意 →「ほっといてくれ」などと強く言い返したため、Yもそれ以上の指導は無駄であると考えるようになった。
(判決)(経緯)は重大な規律違反行為 → Xの行為は、Yの信用業務に対する信頼を著しく損ねたもの(下記の内容)→ 改善が期待できないものと判断したことはやむを得ない。→ 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として是認することができる。
 3回にわたってXに注意をしたにもかかわらず、Xは聞き入れようとしない。→ 2回目の注意を受けた際には反発して午後には家に帰った。→ 3回目の注意を受けた際には、「ほっといてくれ」などと強く言い返して勤務態度を改めようとは全くしなかった。
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