fc2ブログ

専門型裁量労働制

平成25年1月30日、明日は遂に子供の1歳の誕生日です。
去年の今頃は本当に大変だったことを覚えています。
日が経つのは早いものですねえ。

さて、本日の判例は、専門型裁量労働制についてです。

来週、お客様の所でお話をする材料になればと思いまして判例を読んだのですが、思いの外、厳しい判例でビックリです。



(事件概要)
Xには、専門型裁量労働制に関する労使協定は適用されず → 時間外労働、休日労働および深夜労働に対する割増賃金(108万6,821円)と、割増賃金と同額の付加金、ならびに不法行為による損害賠償として金60万円の支払いを請求
(ア) 専門型裁量労働制 :月間出勤管理簿に毎週2回以上の休日予定日を記載してYに提出
(イ) 就業規則 :専門型裁量労働制に関する定めがある。
(ウ) 労使協定 :東京の所轄監督署に届け出られたが、大阪開発部を所轄する労基署に届け出られてはいなかった。
(争点)
① 専門型裁量労働制に関する本件の労使協定が適用されるか :専門型裁量労働制にかかる合意が効力を有するためには、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、専門型裁量労働制にかかる書面による労使協定を締結し、それを行政官庁に届け出なければならず(労基法38条の3第1項、同条第2項)、適用の単位は「事業場毎」とされている。また、ここにいう事業場とは、「工場、事業所、店舗などのように一定の場所において、相関連する組織の基で業として継続的に行われる場」と解するのが相当(労使協定)→ 大阪開発部には効力を有しないと解するのが相当 → Xに対しては裁量労働制の適用がない
② 不法行為責任 :専門型裁量労働制が適用されるとして対応してきたことについては、不法行為と認められる程度の違法性はないとしてこれを退けた。
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

roumutaka

Author:roumutaka
毎日、2時間以上の勉強を欠かさず、一歩ずつでも前進致します。
顧問先様への新しい情報の発信及び、提案の努力を怠りません。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる