業務委託契約を締結した者に対する割増賃金
平成25年2月12日、もうすぐバレンタインデーですが、相変わらずもらえる見込みがありません。
本日は勉強会を行ったのですが、いつもの事ですが、人に物を伝えるのは難しいですね。
さて、判例は時間外労働に関してです。
業務委託契約を締結しているという内容ですが、どちらかというと残業代を支払うに当たって検討する内容が盛りだくさんに詰まった判例のように思います。
今年は一度もできていない個別勉強会を早く開催したい今日この頃。
もっと要領よく仕事を行って、3月には必ずしてみせるぞー!
(事件概要)
X1は、平成16年4月12日から22年2月28日まで、X2は、21年4月1日から22年3月31日まで、Yの売買事業部に所属して、投資用マンションの販売に従事 → Xらが、雇用契約に基づく賃金請求として、時間外労働に対する割増賃金およびそれに対する遅延損害金の支払いなどを求めた。(判決)→ 割増賃金の総額は、278万6,557円、193万1,121円 → 割増賃金の請求が一部認容 → X1について275万円、X2について190万円の付加金の支払いが命じられた。
(就業規則)
1 賃金 :①基本給のほか、②諸手当として、職能手当、管理者手当、役職手当、営業手当、住宅手当、住宅補助手当、通勤手当を支給。③割増賃金については、労基法37条の規定と同様の定め
ア 実行手当 :営業成果を上げた従業員の他、グループの構成員に対しても、「ヘルプ」「班長」「APO」等の役割に応じて支払われていた。→ Yとの間で使用従属関係にある従業員が属するグループ全体の成果に対して支払われることが予定 → 業務委託契約が締結されていたとは認められない。
イ 住宅手当 :賃金の範囲 → 労基法37条5項及び労基法施行規則21条所定の除外賃金に該当するか否か → 名称に関わりなく実質的にこれを判断(本件)→ 住宅所有の有無や賃貸借の事実の有無にかかわらず、年齢、地位、生活スタイルなどに応じて1万から5万円の範囲で支給 → 住宅手当に該当しない。
ウ 営業手当 :定額残業代の支払いに当たるか。(①から③)→ 実質的な時間外労働の対価としての性格を有していると認めることは出来ない。
① 実質的にみて、当該手当が時間外労働の対価としての性格を有していること
② 時間数と残業手当の額が労働者に明示されていること
③ 残業数を超えて残業が行われた場合、別途精算する旨の合意が存在すること → 差額の精算を行った形跡はない。
2 労働日 :タイムカードの記載から業務に従事したことがうかがわれる日と認めるのが相当 → 客観的な証拠がない限り、「休」と記載された日は労働日にはあたらない。
3 終業時刻 :タイムカードの打刻をさせていない。→ 原則として、終礼までの時間を終業時刻と認めることができる。
4 休憩時間 :実際には、昼1時間午後6時30分から午後7時までの30分間の合計1時間30分であったと認定
5 管理監督者 :自らの部下らに対する労務管理上の決定権を有していたとまでは認めることは出来ない。→ 業務開始時刻については、タイムカードによる出退勤管理を受けていた。→ 労基法41条2号の管理監督者に該当しない。
(業務内容)
毎月曜日および木曜日の午前9時から開催される営業会議に出席 → 月の前半の2週間は午後8時頃から、後半の2週間は午後9時頃からミーティング
タイムカード :始業時に打刻、終業時にはタイムカードを打刻させていなかった。
本日は勉強会を行ったのですが、いつもの事ですが、人に物を伝えるのは難しいですね。
さて、判例は時間外労働に関してです。
業務委託契約を締結しているという内容ですが、どちらかというと残業代を支払うに当たって検討する内容が盛りだくさんに詰まった判例のように思います。
今年は一度もできていない個別勉強会を早く開催したい今日この頃。
もっと要領よく仕事を行って、3月には必ずしてみせるぞー!
(事件概要)
X1は、平成16年4月12日から22年2月28日まで、X2は、21年4月1日から22年3月31日まで、Yの売買事業部に所属して、投資用マンションの販売に従事 → Xらが、雇用契約に基づく賃金請求として、時間外労働に対する割増賃金およびそれに対する遅延損害金の支払いなどを求めた。(判決)→ 割増賃金の総額は、278万6,557円、193万1,121円 → 割増賃金の請求が一部認容 → X1について275万円、X2について190万円の付加金の支払いが命じられた。
(就業規則)
1 賃金 :①基本給のほか、②諸手当として、職能手当、管理者手当、役職手当、営業手当、住宅手当、住宅補助手当、通勤手当を支給。③割増賃金については、労基法37条の規定と同様の定め
ア 実行手当 :営業成果を上げた従業員の他、グループの構成員に対しても、「ヘルプ」「班長」「APO」等の役割に応じて支払われていた。→ Yとの間で使用従属関係にある従業員が属するグループ全体の成果に対して支払われることが予定 → 業務委託契約が締結されていたとは認められない。
イ 住宅手当 :賃金の範囲 → 労基法37条5項及び労基法施行規則21条所定の除外賃金に該当するか否か → 名称に関わりなく実質的にこれを判断(本件)→ 住宅所有の有無や賃貸借の事実の有無にかかわらず、年齢、地位、生活スタイルなどに応じて1万から5万円の範囲で支給 → 住宅手当に該当しない。
ウ 営業手当 :定額残業代の支払いに当たるか。(①から③)→ 実質的な時間外労働の対価としての性格を有していると認めることは出来ない。
① 実質的にみて、当該手当が時間外労働の対価としての性格を有していること
② 時間数と残業手当の額が労働者に明示されていること
③ 残業数を超えて残業が行われた場合、別途精算する旨の合意が存在すること → 差額の精算を行った形跡はない。
2 労働日 :タイムカードの記載から業務に従事したことがうかがわれる日と認めるのが相当 → 客観的な証拠がない限り、「休」と記載された日は労働日にはあたらない。
3 終業時刻 :タイムカードの打刻をさせていない。→ 原則として、終礼までの時間を終業時刻と認めることができる。
4 休憩時間 :実際には、昼1時間午後6時30分から午後7時までの30分間の合計1時間30分であったと認定
5 管理監督者 :自らの部下らに対する労務管理上の決定権を有していたとまでは認めることは出来ない。→ 業務開始時刻については、タイムカードによる出退勤管理を受けていた。→ 労基法41条2号の管理監督者に該当しない。
(業務内容)
毎月曜日および木曜日の午前9時から開催される営業会議に出席 → 月の前半の2週間は午後8時頃から、後半の2週間は午後9時頃からミーティング
タイムカード :始業時に打刻、終業時にはタイムカードを打刻させていなかった。
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