管理監督者性と減額賞与差額請求
平成25年3月17日、本日は合気道に行ってきました。
まだ黒帯が届かず、白帯のままの自分が意外に落ち着く今日この頃です。
さて、本日の判例は、管理監督者性に関する判例です。
久しぶりに管理監督者性が認められる判例を見ました。
管理監督者性を確認する上で必要な内容は変わらないですが、賃金に関しても記載されており、分かり易い内容となっております。
(事件概要)
Xは、Yに採用 → マネージャーからエリアディレクターと昇格 → 副店長に降格
Y社の従業員であったXが、Y社に対し、①から③の支払いを求めた。
① 時間外手当及び遅延損害金(深夜手当)→ Xが管理監督者であっても、Yは深夜手当の支払いは免れない。
② Xが対象期間後に降格されたにもかかわらず、降格後の地位を基準とした賞与が支給 → 降格前と降格後の賞与の差額及び遅延損害金 → Xはこの期間はエリアディレクターの地位にあった。→ それに基づいた賞与が支給されなければならない。
③ 付加金および遅延損害金 → Yには故意に時間外手当の支払いを免れようとした悪質性はなかったものと認められる。
(管理監督者性)
アからエより、管理監督者に当たるというべき
ア 部門全体の統括的な立場
イ 労務管理などの決定権などの裁量権 → 人事考課、機密事項に接している事(本件)→ 一定の裁量を有している。
ウ 時間外手当が支給されないことを十分に補っている事(本件)→ 待遇も副店長(月額28万4,100円)に比して、基本年棒額640万800円(月額53万3,400円)と大幅に高額
エ 自己の出退勤について自ら決定し得る権限(本件)→ 事故の裁量で自由に勤務していたものと認められる。
(賞与)
労働の対象として「賃金」(労基法11条、年棒賃金規程「・・・・・」)に該当 → 減額支給を可能とする根拠を欠く。→ Xの同意を得ることなく、一方的に賞与を減額することは許されない。
まだ黒帯が届かず、白帯のままの自分が意外に落ち着く今日この頃です。
さて、本日の判例は、管理監督者性に関する判例です。
久しぶりに管理監督者性が認められる判例を見ました。
管理監督者性を確認する上で必要な内容は変わらないですが、賃金に関しても記載されており、分かり易い内容となっております。
(事件概要)
Xは、Yに採用 → マネージャーからエリアディレクターと昇格 → 副店長に降格
Y社の従業員であったXが、Y社に対し、①から③の支払いを求めた。
① 時間外手当及び遅延損害金(深夜手当)→ Xが管理監督者であっても、Yは深夜手当の支払いは免れない。
② Xが対象期間後に降格されたにもかかわらず、降格後の地位を基準とした賞与が支給 → 降格前と降格後の賞与の差額及び遅延損害金 → Xはこの期間はエリアディレクターの地位にあった。→ それに基づいた賞与が支給されなければならない。
③ 付加金および遅延損害金 → Yには故意に時間外手当の支払いを免れようとした悪質性はなかったものと認められる。
(管理監督者性)
アからエより、管理監督者に当たるというべき
ア 部門全体の統括的な立場
イ 労務管理などの決定権などの裁量権 → 人事考課、機密事項に接している事(本件)→ 一定の裁量を有している。
ウ 時間外手当が支給されないことを十分に補っている事(本件)→ 待遇も副店長(月額28万4,100円)に比して、基本年棒額640万800円(月額53万3,400円)と大幅に高額
エ 自己の出退勤について自ら決定し得る権限(本件)→ 事故の裁量で自由に勤務していたものと認められる。
(賞与)
労働の対象として「賃金」(労基法11条、年棒賃金規程「・・・・・」)に該当 → 減額支給を可能とする根拠を欠く。→ Xの同意を得ることなく、一方的に賞与を減額することは許されない。
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