違法な配転命令に対する無効確認
平成25年11月21日、やっと色々と落ち着き、今日からまたまた再開します。
よろしくお願いいたします。
(ポイント)
配転命令 :長期間(本判決は20年)にわたり、問題視していないと難しい
賞与請求権 :支給すべき金額を定めることにより初めて具体的権利として発生するものと解される。しかし、不法行為に基づく損害賠償請求として支払う可能性がある。
(これまでの判決の引用)
配転命令 :業務上の必要性がない場合または業務上の必要性がある場合でも不当な動機・目的を持ってされたものである時もしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである時など、特段の事情のある場合でない限りは、権利の濫用にならない。
(判決)
① 配転命令 :必要性とは別個の不当な動機および目的によるものということができ、権利の濫用として無効
A) Yは長期間(20年程度)にわたりXの業務成績を問題視していなかったのであるから、本件配転命令当時、Xは総合職としての適性および能力を欠いていなかったものとされる。
B) 退職勧奨を拒否したことに対する報復として退職に追い込むため
C) または合理性に乏しい大幅な賃金の減額(2分の1以下)を正当化するためと推認
② 配転命令および降格命令に伴う賃金減額の無効
降格命令は、権利の濫用として無効
平成23年2月以降分の賃金差額についての支払いを命じた。
賞与の請求権は、現実の支給額である7万円を上回る額の支給を決定したことを認めるに足りる証拠はないとして、支払い請求が棄却
A) 降格命令の前提となる配転命令が権利の濫用として無効
B) 従前YはXの総合職としての適性を問題したことはない。
C) 本件配転命令に伴って突然に降格命令
③ 不法行為に基づく損害賠償請求
慰謝料(50万円)の支払いが命じられた。
賞与査定は民法709条の不法行為を構成する。
損害額は、仮に総合職として正当に考課査定を受けたならば、基準額に業績係数および「査定係数の下限値である0.6」を乗じた金額を算出
社長により調整がなされることを考慮して、算出額に8割を乗じた額
降格命令
A) 配転命令は、社会的相当性を逸脱した嫌がらせ
B) 人格権を侵害するものであって民法709条の不法行為を構成する。
賞与
A) 総合職ではなく、運搬職として賞与額の決定をしたこと
B) 使用者としての裁量権の範囲を逸脱したもの
民法709条(不法行為による損害賠償) :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
よろしくお願いいたします。
(ポイント)
配転命令 :長期間(本判決は20年)にわたり、問題視していないと難しい
賞与請求権 :支給すべき金額を定めることにより初めて具体的権利として発生するものと解される。しかし、不法行為に基づく損害賠償請求として支払う可能性がある。
(これまでの判決の引用)
配転命令 :業務上の必要性がない場合または業務上の必要性がある場合でも不当な動機・目的を持ってされたものである時もしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである時など、特段の事情のある場合でない限りは、権利の濫用にならない。
(判決)
① 配転命令 :必要性とは別個の不当な動機および目的によるものということができ、権利の濫用として無効
A) Yは長期間(20年程度)にわたりXの業務成績を問題視していなかったのであるから、本件配転命令当時、Xは総合職としての適性および能力を欠いていなかったものとされる。
B) 退職勧奨を拒否したことに対する報復として退職に追い込むため
C) または合理性に乏しい大幅な賃金の減額(2分の1以下)を正当化するためと推認
② 配転命令および降格命令に伴う賃金減額の無効
降格命令は、権利の濫用として無効
平成23年2月以降分の賃金差額についての支払いを命じた。
賞与の請求権は、現実の支給額である7万円を上回る額の支給を決定したことを認めるに足りる証拠はないとして、支払い請求が棄却
A) 降格命令の前提となる配転命令が権利の濫用として無効
B) 従前YはXの総合職としての適性を問題したことはない。
C) 本件配転命令に伴って突然に降格命令
③ 不法行為に基づく損害賠償請求
慰謝料(50万円)の支払いが命じられた。
賞与査定は民法709条の不法行為を構成する。
損害額は、仮に総合職として正当に考課査定を受けたならば、基準額に業績係数および「査定係数の下限値である0.6」を乗じた金額を算出
社長により調整がなされることを考慮して、算出額に8割を乗じた額
降格命令
A) 配転命令は、社会的相当性を逸脱した嫌がらせ
B) 人格権を侵害するものであって民法709条の不法行為を構成する。
賞与
A) 総合職ではなく、運搬職として賞与額の決定をしたこと
B) 使用者としての裁量権の範囲を逸脱したもの
民法709条(不法行為による損害賠償) :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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