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最低賃金及び未払賃金の支払請求

(参考文言)
退職時刻を翌午前9時とする協定が締結されていたが、同時刻より前に退職しても早退の扱いはされず、勤務を午前6時までとするシフト表を作成し公布していたことからすると、少なくとも本件請求期間に関しては、前期協定にかかわらずB勤務の退勤時刻はすべて午前6時とする合意が成立していた。

最低賃金を下回るものであったか否かは、Xらに支給された賃金の1時間当たりの額と最低賃金とを比較することにより判断される。

固定給及び歩合給からなるXらの賃金の1時間当たりの額は、

(固定給/1か月の所定労働時間の実数)+(歩合給/1か月の総労働時間)によって算出

(訴え)
賃金が最低賃金を下回っており、割増賃金の一部に未払いがある。

未払賃金の合計額及び遅延損害金の支払いを求め、賦課金及び遅延損害金の支払いを求める。
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