fc2ブログ

従業員であったという主張は?

(重要文言)
XとYとの間に指揮命令関係が認められるか否かという実質によって判断
★ YがIT関連事業について全くの素人であり、Xの自由裁量に委ねられていた。

業務委託契約
委託者が受託者に委託料を支払い、売上から委託料を差し引いた金員を委託者が取得するという契約形態もあり得るので、経費の負担や利益の分配に関する合意内容と、雇用契約の成否とは直接結びつくものではない。

報酬額の決定方法
一般に、従業員ではない下請の個人事業者などについて、雇用保険等に加入するために賃金という体裁をとる事例も存在する。

(一般論)
XとYとの間の契約が雇用契約といえるか否かは、単に契約の形式のみによって決すべきではなく、仕事依頼への諾否の自由、業務内容や遂行の仕方についての裁量の有無・程度、勤務場所や勤務時間の高速の有無など、諸般の事情を考慮して、XとYとの間に指揮命令関係が認められるか否かという実質によって判断

支払われる報酬が賃金に当たるか否かの判断に当たっては、その額、計算方法、支払い形態において従業員の賃金と同質か否か、源泉徴収、雇用保険等加入の有無などが参考となる。

(本件)
事業計画書
Yは、クライマックスに営業に関する業務を月額30万円の報酬でアウトソーシングしていたと評価することも可能
(ア) X及びYは、クライマックスをYから独立した事業主体であると考えていたことが認められる。
(イ) XとYとの間に指揮命令関係が存在しなかったことを強く推認させる事実

勤務場所の拘束
Yの他の従業員とは明らかに異なる取り扱いを受けている。

勤務時間
Xは、土曜日のみならず、平日であっても、日中、明らかにしようと認められる行動を行ており、Yの承認を受けた形跡もない。


(訴え)
 Yから一方的に賃金を減額されたとして減額前の賃金との差額を請求
 割増賃金及び付加金を請求
 YがXの離職票に虚偽の事実を記載したことにより損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償を請求

(判決)
XとYとの間で雇用契約が成立していたとは認められない。

(契約関連)
 Yが、Xのために、倉庫・ガレージを賃借して用意し、Xは自由に使用することができた。
 OA機器や社用車等もYが用意し、Xに使用させていた。
 XはYに対しクライマックスの事業計画書を提出したが、その中で、Xは、Yを親会社、クライマックスをYの営業会社として位置付けていた。
 Yは、IT関連の知識を有しておらず、仕事の進め方はXの裁量に任されていた。
 必要経費は、Yが負担
 売上が入金される預金口座の口座名義はYの妻(経理担当者)
 通帳もまたYの妻が管理
 OAフロア工事の場合は、請求書はYが発行し、代金もYに支払われていた。
 Xに対し、「給与明細書」を交付

(給与明細書)
 基本給の名目で15万円、外注費の名目で15万円の30万円ずつを支払っていた。
 基本給名目については、所得税の源泉徴収を行い、雇用保険料も支払っていた。
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

roumutaka

Author:roumutaka
毎日、2時間以上の勉強を欠かさず、一歩ずつでも前進致します。
顧問先様への新しい情報の発信及び、提案の努力を怠りません。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる