非違行為に対する退職金不支給規定の効力
(重要文言)
非違行為発覚後の合意退職の場合であっても、任命責任が辞職を承認するか否かを判断するまでに事案の審査を了することができなかった場合には、辞職を承認したからと言って、懲戒解雇又は論旨解雇に該当しないと認められたとはいえない。
懲戒処分についての判断を留保した上で、辞職を承認するとの判断をしたものと認めるのが相当
<賃金後払いとしての性格を有する退職手当>
不支給ないし制限することができるのは、「労働者のそれまでの勤続の功労を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られる」
(経緯)
平成20年11月6日 自転車で通行中の当時16歳の女子高校生に対し、致傷の行為をはたらき、加療1か月を要する障害を負わせる。
平成21年6月22日 逮捕
平成21年7月13日 合意退職
平成21年11月26日 懲役3年(t年間の保護観察付執行猶予)の判決
平成21年12月24日 退職金を不支給とする旨の通知
(訴え)
退職金1,375万1,750円および、これに対する遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
諸般の事情を総合的に考慮すれば、Xの請求は退職金額の7割を減額した額である412万5,525円および遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。
職場外での強制わいせつ致傷事件で有罪判決
本件非違行為が私生活上の非行であること
被害者との間では示談が成立して民事上、道義上の責任については解決済み
Yが被害者との関係で使用者責任を問われるものではなかったこと
Xが管理職ではなかったこと
非違行為発覚後の合意退職の場合であっても、任命責任が辞職を承認するか否かを判断するまでに事案の審査を了することができなかった場合には、辞職を承認したからと言って、懲戒解雇又は論旨解雇に該当しないと認められたとはいえない。
懲戒処分についての判断を留保した上で、辞職を承認するとの判断をしたものと認めるのが相当
<賃金後払いとしての性格を有する退職手当>
不支給ないし制限することができるのは、「労働者のそれまでの勤続の功労を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られる」
(経緯)
平成20年11月6日 自転車で通行中の当時16歳の女子高校生に対し、致傷の行為をはたらき、加療1か月を要する障害を負わせる。
平成21年6月22日 逮捕
平成21年7月13日 合意退職
平成21年11月26日 懲役3年(t年間の保護観察付執行猶予)の判決
平成21年12月24日 退職金を不支給とする旨の通知
(訴え)
退職金1,375万1,750円および、これに対する遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
諸般の事情を総合的に考慮すれば、Xの請求は退職金額の7割を減額した額である412万5,525円および遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。
職場外での強制わいせつ致傷事件で有罪判決
本件非違行為が私生活上の非行であること
被害者との間では示談が成立して民事上、道義上の責任については解決済み
Yが被害者との関係で使用者責任を問われるものではなかったこと
Xが管理職ではなかったこと
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