事業承継に伴う労働条件の保全の必要性
<労働契約承継法>
承継事業に主として従事する労働者の労働契約は、当該労働者が希望する限り、会社分割によって承継会社などに承継される
転籍同意方式による契約は、労働契約承継法の趣旨を潜脱する契約であると言わざるを得ず、これによって従前の労働契約とは異なる別個独立の労働契約が締結されたものとみることは出来ない。
4者合意の効力を認めることは、労働契約承継法が承継会社に分割会社と労働者間の労働契約を承継させることを労働者に補償した趣旨を実質的に失わせるものというべき
(重要文言)
ア 障害者に対し、必要な勤務配慮を合理的理由なく行わないことは、法の下の平等(憲法14条)の趣旨に反するものとして公序良俗(民法90条)ないし信義則(同法1条2項)に反する場合があり得る
イ 勤務配慮を行わないことが公序良俗又は信義則に反するか否かについては、①②を総合的に考慮して判断する
① 勤務配慮を行う必要性及び相当性
② これを行うことによるYに対する負担の程度
(経緯)
平成20年6月20日 申立外会社と申立外会社労組は、自動車運送事業部門を21年4月1日付でYに統合し、バス事業として継続
平成20年7月10日 「4者協議に関する合意書」を締結
同年10月24日 新たなルールに関する書面を従業員らに交付
平成23年3月4日 地位保全を申し立てた
(4者協議に関する合意書)
勤務配慮は原則として認めない。
(判決)
本件同意書、新ルール、4者合意のXに対する拘束力の有無などに関するYの主張が公認されるなどしない限り、被保全権利の疎明はされているものというべき
4者合意中の勤務配慮に関する条項は、公序に反し無効であると解するのが相当
承継事業に主として従事する労働者の労働契約は、当該労働者が希望する限り、会社分割によって承継会社などに承継される
転籍同意方式による契約は、労働契約承継法の趣旨を潜脱する契約であると言わざるを得ず、これによって従前の労働契約とは異なる別個独立の労働契約が締結されたものとみることは出来ない。
4者合意の効力を認めることは、労働契約承継法が承継会社に分割会社と労働者間の労働契約を承継させることを労働者に補償した趣旨を実質的に失わせるものというべき
(重要文言)
ア 障害者に対し、必要な勤務配慮を合理的理由なく行わないことは、法の下の平等(憲法14条)の趣旨に反するものとして公序良俗(民法90条)ないし信義則(同法1条2項)に反する場合があり得る
イ 勤務配慮を行わないことが公序良俗又は信義則に反するか否かについては、①②を総合的に考慮して判断する
① 勤務配慮を行う必要性及び相当性
② これを行うことによるYに対する負担の程度
(経緯)
平成20年6月20日 申立外会社と申立外会社労組は、自動車運送事業部門を21年4月1日付でYに統合し、バス事業として継続
平成20年7月10日 「4者協議に関する合意書」を締結
同年10月24日 新たなルールに関する書面を従業員らに交付
平成23年3月4日 地位保全を申し立てた
(4者協議に関する合意書)
勤務配慮は原則として認めない。
(判決)
本件同意書、新ルール、4者合意のXに対する拘束力の有無などに関するYの主張が公認されるなどしない限り、被保全権利の疎明はされているものというべき
4者合意中の勤務配慮に関する条項は、公序に反し無効であると解するのが相当
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