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降格処分及び、解雇の有効性

(一般論)
降格処分の有効性 :以下①から③等の諸点を総合してされるべき
①. 使用者側の人事権の行使についての業務上・組織上の必要性の有無・程度
②. 労働者がその職務・地位にふさわしい能力・適正を有するか否か
③. 労働者の受ける不利益の性質・程度

(重要文言)
解雇事由に該当する行為として求められるのは、懲戒処分ですでに制裁を受けた行為であって、解雇事由としてこれを重視するのは相当でない。
Yの業務を阻害するようなものとは認められず、いずれも解雇に値するほど重大なものと評価できない。

(訴え)
雇用契約上の地位にある事の確認
賃金未払分、賞与未払分、解雇後の未払賞与、未払賃金の支払いを求めた。

(判決)
解雇権を濫用したもので無効として、雇用契約上の権利を有する地位にある事の確認
未払賃金として平成20年8月から平成21年4月まで毎月10日限り14万5,000円、同年5月から同年12月まで毎月10日限り14万4,000円及び、各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払
解雇後の賃金として平成22年1月から本判決確定の日まで毎月10日限り50万円及び、各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める限度で理由があるから認容
その余は理由がないからいずれも棄却
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