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固定割増賃金の効力

(参考文言)
 上記意思表示は、それが同人らの自由な意思によるものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存すると言えるから、割増賃金債権放棄の意思表示として有効

 既に発生済みの割増賃金を、労働者がその自由意思に基づき放棄することは何ら労基法には反しない

 使用したトラックを返却するのに要する時間、本社から事務所への移動時間である20分間についても、Xらの労働時間に含まれるものと評価するのが相当

 固定割増賃金に関する合意がされた場合、実際に行われた時間外労働時間に基づいて計算した割増賃金の額が、あらかじめ定められた固定割増賃金の額に満たない場合であっても、基本給は満額支払われるというもの

(経緯)
平成17年6月1日施行 賃金規程(基本給中に一定の割増賃金を含ませる旨の規定は設けられていなかった。)
17年以降20年7月まで 割増賃金を支払わない取扱
平成20年6月12日 労基署から是正勧告
同年9月8日 同年7月までの割増賃金の支給、就業規則の改定等に関する下記の説明
第1確認書 自由な意思に基づき了承し、受領したことを確認する旨の書面にそれぞれ署名捺印した上、Yに提出
第2確認書 今回受領した割増賃金以外に、貴社に対する賃金債権はありませんとの文言が記載された書面にそれぞれ署名捺印した上、Yに提出

平成21年1月1日施行 賃金規程(管理監督者以外の従業員の基本給には、時間外労働等に対する一定の割増賃金を固定和臨死賃金として一部含ませることがある旨の規定)

固定割増賃金額を超える超過割増賃金の精算がなされることはなかった。
実際の時間外労働が45時間を下回る場合でも固定割増賃金全額が支給されていたにもかかわらず、同年8月から11月にかけて、基本給の一部が不支給

(訴え)
未払割増賃金及び付加金を求め、未払賃金の支払いを求めた。

(判決)
基本給中に含まれる固定割増賃金については、割増賃金の弁済としての効力を有するものと認められる。
Yに対して、労基法114条に基づき、未払い割増賃金額と同額の付加金の支払いが命じられた。
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