再雇用制度の雇止めは有期労働契約の雇止めに準ずる
(参照判例)
有期労働契約の更新拒絶(雇い止め)に関する東芝柳町工場事件および日立メディコ事件を参照
(参照文言)
継続雇用規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当
期限や賃金、労働時間などの労働条件については、継続雇用規程の定めに従う
(訴え)
Yに対し、同契約終了後の継続雇用を求めたものの拒絶されたことから、Yが定めた高年齢法9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係わる基準」を満たすものを採用する旨の制度により再雇用されたなどと主張
Yに、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
同契約に基づき週40時間の労働時間に対応する額の賃金及び遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
定年後に締結した嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由がある
嘱託雇用契約の終期の到来によりXの雇用が終了したものとすることは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものと言わざるを得ない。
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