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勤務実績不良、適格性欠如を理由の分限免職処分取り消し請求

(一般論)
同条に基づく分限処分については、任命権者にある程度の裁量権が認めらえるけれども、もとよりその純然たる自由裁量にゆだねられているものではなく、分限制度の上記目的と関係のない目的や動機に基づいて分限処分をすることが許されないのはもちろん、処分自由の有無の判断についても恣意にわたることは許されず、考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して判断するとか、また、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度を超えた不当なものであるときは、裁量権の行使を誤った違法なものとなることを免れない。

指定医師の診断を得ないまま、直ちに、同項1号、3号所定の事由に該当するとして当該職員を分限免職することはできないと解すべき

(経緯)
平成11年、12年頃 メニエール症を発病
14年6月12日以降 通院加療
16年9月16日 総合失調症と診断
同年10月6日(72日間) 総合失調症のために自宅療養
17年6月14日(43日間) 心因反応のために自宅療養
同年8月12日(90日間) 心因反応のために病気休暇を取得

病気休暇の上限90日を超えたため同年11月10日、11日の2日間の分限休職処分を受けた。

(訴え)
Y市長がXに対してした地公法28条1項1号、3号に基づく平成21年3月31日付分限免職処分が違法であるとして、その取り消しを求めた。
1号 「勤務実績が良くない場合」
2号 「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」
3号 「その職に必要な適格性を欠く場合」

(判決)
本件分限処分を取り消した。

Xの問題行動は、総合失調症を中心とするXの精神疾患に起因するものと推認されるうえ、Yも、本件分限免職当時、Xの主治医の説明を受けて、当該問題行動がどうお精神疾患に起因するものであると認識していたと認めるのが相当

YはXに対して指定医の受診を命ずる受診命令を発令しておらず、主治医の意見も聞いていない。
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