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時間外手当など請求

(参考文言)
労働による賃金債権の放棄がされたというためには、その旨の意思表示があり、それが当該労働者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない。

(訴え)
 YがXを社会保険に加入させてなかったこと及びXに有給休暇を取得させてなかったことは不法行為に当たると主張して、精神的損害に対する慰謝料の支払い
 平成17年5月から18年10月までの時間外手当及び付加金の支払い

(労働条件)
手取り額を増やしたいのであれば、自分で国民健康保険や国民年金に加入する方法もあるなどの説明を受け、雇用保険には入りたいと答えていた。

月額の稼働時間は140時間から180時間であれば月額基本給が41万円
稼働時間が180時間を超えた場合は1時間当たり2560円の残業代を支払い
稼働時間が140時間に満たない場合には1時間当たり2920円を控除する旨合意

有給休暇の定めはないので、毎月の稼働時間の範囲で調整してほしい旨

(判決)
社会保険に加入したかったという希望が妨害されたということはできないとして請求を退ける。

実質的にみると有給休暇を付与されていた場合と同じような休暇取得状況にあったということができるとして請求を否定

Xの自由な意思に基づく時間外手当の請求権を放棄する旨の意思表示があったとは言えない。
月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金を支払う義務を負う。
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